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Reisekosten 2019

Izumi Tanaka, Steuerberater, Schnorbus Helmhold Wardemann PartGmbB

ドイツの税法上の旅費精算規定

Do 24.01.2019, 12:40 Uhr

EUは統一市場とは言えど、とりわけ税法に関しては各国の国内法規が存在し、実務面においても特殊な扱いを強いられる局面が沢山あります。ドイツにおいては旅費精算に関しても、税法が細かいルールを定めており、日系企業においてもこれが大きな意味を持ちます。 

ドイツの税法は、業務上の出張旅費を、交通費、宿泊費、日当(食事手当て)、その他の4種類に定義し、各々の免税範囲を定めています。企業が独自の旅費精算規定を策定する、あるいは本社規定を適用することに問題はありませんが、ドイツ税法の免税枠を超過した金額は、当該従業員の給与計算で課税することが義務付けられます。その為には、集計の実務作業や外部税理士の費用も追加で発生します。従って、税法の免税範囲内で旅費精算を実施することが実務面では望まれます。 

一方で、税法上の規則が詳細化・難解化するに伴い企業における社内規定の整備/見直しの必要性も高まっております。税法は免税範囲および課税方法を定めますが、これは労働法の規定ではなく、精算金額や税負担を会社に義務付けるものではありません。とりわけ宿泊費の限度額、食事代実費の精算否認、航空機・電車のファーストクラス使用禁止などを徹底したいのであれば、明確な社内規定が必要となり、「我社では税法規定で旅費精算を行う」 という曖昧な表現では不十分です。 

旅費精算は誤謬や不正が発生し易く、税務調査官も常に関心を持つ分野で、企業としてその管理も重要です。このたび「税法上の旅費精算規定2019年度版」を作成致しましたので、ぜひご参照ください(下記よりダウンロードいただけます)。皆様の企業で効率の良い旅費精算の実務システムを構築するうえで、本小冊子が役立てば幸いです。

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Izumi Tanaka
Steuerberater
Schnorbus Helmhold Wardemann PartGmbB

Izumi.Tanaka@shwp.de
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